- 東京都は、「非常勤講師」のことを「時間講師」と呼びます
- 他の自治体と違い、時間講師の時給は、経験によって変わります(一般的には経験にかかわらず同じ時給)
任用期間
各学校での講師を任用する事由によりますが、以下のいずれかのパターンです。
- ア 年間任用:4~3月の一年間
- イ 短期任用:年間任用以外の短期間(4~7月の1学期のみ等)
勤務する学校
都内の公立小中学校、都立高等学校、都立中等教育学校、都立特別支援学校など
授業時間数
各校の事由に応じて異なりますが週当たりの上限は26時間まで
報酬
- 勤務する時間数に応じて支給
- 1時間の報酬単価:経験区分に応じ1,880円~2,860円(平成31年4月1日現在)
※ 教職経験やその他の職歴の年数により経験区分が決定されますが、任用時に在職証明書等の提出が必要となります。
※ 交通費は通勤及び勤務の実情に応じて別途支給
東京都時間講師以外の職業との兼業について
- 勤務時間に支障がない限りで、他の職業と兼ねることができます。例えば民間の塾講師、私立学校の講師などです。ただし、兼業先の就業規則等で禁じられている場合は当然兼ねることはできません。
- 東京都教育委員会が任命する他の非常勤職員(公立学校一般職非常勤職員など)を兼ねることはできません。
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