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教員免許を更新するには

教員免許の有効期限は10年間です!!

この記事を読まれている方の中には大学で教職課程を取り教員免許を取得したけど、教職に就かなかった方も多くいるのではないでしょうか。
教員免許を取得者の中で実際に教員になった人の割合は2割。

なんと8割が「ペーパー先生」なのです!!

教職以外の仕事に就いた後「やはり先生になりたい」と思ったり「副業として先生をやりたい」と思われる方もいるでしょう。

しかし、教員免許の有効期限は10年間です。更新手続きをしなれば、失効していまいます。
現在教職に就かれている方は職場で更新の情報や手続きをすることができますが、現在教職に就かれていない方は、つい失効していまいがちです。

ここでは、現在教職に就いていないけれど、免許を更新したい方に、その方法をお伝えします。

①免許有効期限内の場合

教員免許の有効期限は10年間です。有効期限の最終2年間のうちに、大学等で行われている更新交渉を受講し、免許状更新講習修了
(履修)証明書を取得します。それを戸籍や所持免許のコピーなどの書類と共に、免許を交付した都道府県の教育委員会に送付します。

更新講習は大学に通って受講することもできますし(夏休みが多い)、通信教育や放送大学でも受講できます。

更新手続きの期間は1月までになっています。それ以降は受理されませんのでご注意ください。

参考 文部科学省 免許状更新講習の認定一覧

②有効期限が切れてしまったら

この場合、旧免許状(平成21年3月31日以前に授与)の場合は失効はしないが、有効性が失われた休眠状態に、新免許状(平成21年4月1日以降に授与)場合は失効してしまいます。

旧免許の場合は30時間の講習を受ければ、免許を回復させることができます。

問題は新免許です。「失効」になってしまうと、二度と教員にはなれないのでは・・と思ってしまいますが、安心してください。免許取得時に取った単位は有効なので、再度教員免許を取得すればいいのです。

再度教員免許を取得するためには、更新講習を30時間受講し手続きを・・つまり、一般の更新時の手続きと同じです。
ただ、教員免許は「教師になりたい人」のための資格なので、免許有効期間内に一度も教職に就いたことのない方は、教員採用試験を受ける、教育委員会の臨任・非常勤のリストに登録する等の手続きをする必要があります。

教員免許は一生の資格です。現在教員になっていない方も、免許さえ有効なら、いつでも臨時的任用職員や非常勤講師になることができます。

是非ご自分の免許の有効期限を確認してみてください。

参考 文部科学省 教員免許更新制Q&A 失効、再授与について

AERA 更新講習を受けられない「ペーパーティーチャー」はどうなる?

参考 神奈川県 教員免許の更新

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